世界大百科事典(旧版)内の詐害性の認識の言及
【債権者取消権】より
…判例がこのような相対的取消しの処理をするのは,取消権の行使により第三者に影響の及ぶことを極力避けようとする配慮からである。 債権者取消権の要件は,債務者の行為が客観的に債権者を害する行為(詐害行為)であることのほかに,主観的要件として,債務者が債権者を害することを知ってその行為をなすこと(詐害性の認識),および,受益者または転得者が受益のときまたは転得のときに詐害の事実を知っていることが必要である(民法424条)。ただし,債務者の行為の詐害性の判定に関しては議論があり,相当価格をもってする不動産の売却や多数債権者のうちの一部の者にのみ弁済することが詐害行為となるか否かにつき激しく争われている。…
※「詐害性の認識」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」