詮議物(読み)せんぎもの

世界大百科事典(旧版)内の詮議物の言及

【吟味筋】より

…大名,旗本等の最上級の武士には,召喚,尋問をせず,ただちに判決を下すことがあり,また封書尋(ふうしよたずね)といって書面を送って本人に罪状を問い,返答,弁解の機会を与え,あるいは自決を迫ることもあった。本人を召喚,審理する通常の手続には次のものがあり,そのうち御目見(おめみえ)以上に関する手続を詮議,その事件を詮議物という。(1)五手掛(ごてがかり)。…

※「詮議物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む