世界大百科事典(旧版)内の誹譏法の言及
【誹毀法】より
…誹譏法とも書く。文書による名誉毀損の取締法をさし,印刷物,とくに新聞や雑誌の発達および言論出版の自由の発達と深くかかわりながらイギリスで発展した。…
※「誹譏法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...