世界大百科事典(旧版)内の調停裁判の言及
【裁判】より
…このような場合に,和解を目ざした第三者の活動は調停と呼ばれるが,これは,第三者の法的判断が多少とも権威をもって当事者に示される限りにおいて,裁判に準ずるものといってよい。その意味で,日本で民事調停手続がしばしば〈調停裁判〉と俗称されるのは必ずしも的外れとはいえない。以下ではこのような準裁判を含めて,法的争いに対する裁判(すなわち司法)について述べる。…
※「調停裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」