世界大百科事典(旧版)内の調理師法の言及
【調理師】より
…調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として,都道府県知事の免許を受けた者をいい,調理師法に基づく資格である。調理師法は,職業として調理をする人の社会的な身分を定めるとともに,資質と技術を高めて食生活の向上に寄与することを目的として,1958年に制定され,集団給食,飲食営業,惣菜製造業などでは調理師をおくよう努めなければならないとしている。…
※「調理師法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」