請求の趣旨(読み)せいきゅうのしゅし

世界大百科事典(旧版)内の請求の趣旨の言及

【訴え】より


[訴えの方式]
 訴えの提起は訴状を裁判所に提出することによってなされる。訴状への記載が要求されるのは,当事者(訴訟当事者)の表示,〈請求の趣旨〉〈請求の原因〉である(民事訴訟法133条)。〈請求の趣旨〉とは,訴えの結論として何を求めるかを簡潔に表示するものであり,勝訴判決の主文に照応する。…

【請求】より

… この訴訟物たる訴訟上の請求を訴訟で提示するのは原告である。原告は訴状で,〈請求の趣旨〉と〈請求の原因〉によってこれを特定する(民事訴訟法133条2項)。〈請求の趣旨〉とは,訴状の記載の中でどのような内容の判決を求めるかを明らかにする部分をいい,〈請求の原因〉とは,その理由となる権利の特定に役だつ部分をいう。…

※「請求の趣旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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