世界大百科事典(旧版)内の請求原因事実の言及
【攻撃防御方法】より
…売買代金の支払を求める民事裁判を例にとって説明するならば,次のようになる。原告は審判の対象(訴訟物)たる代金支払請求権を発生させる事実(請求原因事実)として,原告・被告の間で売買契約が締結され,その約定にもとづき目的物を被告に渡したが,いまだに代金が支払われていない旨の主張をし,もし被告がこの事実の存在を争う場合には,さらにこれを裏づける証拠として,売買契約書等の取調べを裁判所に申し立てることになる。これらの行為は,原告の立場から被告に対して攻撃を加えるものであることから,攻撃方法といわれている。…
※「請求原因事実」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」