請求原因事実(読み)せいきゅうげんいんじじつ

世界大百科事典(旧版)内の請求原因事実の言及

【攻撃防御方法】より

…売買代金の支払を求める民事裁判を例にとって説明するならば,次のようになる。原告は審判の対象(訴訟物)たる代金支払請求権を発生させる事実(請求原因事実)として,原告・被告の間で売買契約が締結され,その約定にもとづき目的物を被告に渡したが,いまだに代金が支払われていない旨の主張をし,もし被告がこの事実の存在を争う場合には,さらにこれを裏づける証拠として,売買契約書等の取調べを裁判所に申し立てることになる。これらの行為は,原告の立場から被告に対して攻撃を加えるものであることから,攻撃方法といわれている。…

※「請求原因事実」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android