請求認容判決(読み)せいきゅうにんようはんけつ

世界大百科事典(旧版)内の請求認容判決の言及

【判決】より

…終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。…

※「請求認容判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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