世界大百科事典(旧版)内の論定稲の言及
【正税】より
…まず744年に正税から国別に4万束が割り取られ国分寺・尼寺に各2万束が施入され,出挙した利息を造寺用に充てるという処置がとられる。翌745年にはこれまで正税の出挙額は国によって大差があったのを国の等級別に正税出挙の定数(論定稲)が決められ,さらに公廨稲(くがいとう)という別枠の出挙稲として若干の例外はあるが大国40万束,上国30万束,中国20万束,下国10万束が設定された。さきに一本化された正税は公廨と正税という二大出挙稲に分離されたことになるが,公廨稲制度は出挙した利息で国司の給与や正税を中心とした官物の欠負・未納を補塡する費用などに充て,正税の運営を円滑にするために設けられたもので,膨張する国衙財政を安定させるための施策であった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」