世界大百科事典(旧版)内の諸省事務章程通則の言及
【太政官布告】より
…かくして,全国一般に公布する太政官布告および各省使の布達と,官庁に対する訓令である太政官達および各省使の達とがはっきりと区別されることになった。 その後立憲制への移行が具体化した1881年には官制全般の改正が行われたが,同年11月10日の〈諸省事務章程通則〉によって,各省主管の事務に属する法律,規則,布達については各省卿がこれに副署してその執行責任をとるものとされた。ついで翌12月3日の太政官達で,法律,規則は布告をもって,従前諸省限り布達した条規の類はすべて太政官より布達をもって,さらに太政官および諸省より一時公布するにとどまるものは告示をもって発行するものとされた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」