世界大百科事典(旧版)内の諾約者の言及
【第三者のためにする契約】より
…〈第三者のためにする契約〉は独立の契約類型ではなく,売買その他の契約において,その効果たる権利の一部が第三者について発生する特殊の態様にすぎない。一般に,上掲のAに当たる者を要約者,Bに当たる者を諾約者,Cに当たる者を受益者といい,要約者が諾約者に受益者たるべき第三者への給付を依頼するのは,要約者の受益者に対する債務を弁済するためとか,贈与するためとか,いろいろである。要約者・受益者間の関係を対価関係,要約者・諾約者間の関係を補償関係と称するが,前者は〈第三者のためにする契約〉の成立とは無関係である。…
※「諾約者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」