警察罰(読み)けいさつばつ

世界大百科事典(旧版)内の警察罰の言及

【行政罰】より

…行政罰のうち,刑法に刑名のあるもの(懲役,罰金,科料等)を行政刑罰といい,過料という名称のものを行政上の秩序罰という。行政罰のうち,警察上の義務違反に対して科せられるものを警察罰,経済統制上の義務違反に対して科せられるものを統制罰,財政上の義務違反に対して科せられるものを財政罰という。公務員の懲戒や税法上の加算税などを行政罰と呼ぶこともあるが,普通には,これらは行政罰には含められない。…

※「警察罰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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