議会と長の間の訴訟(読み)ぎかいとちょうのあいだのそしょう

世界大百科事典(旧版)内の議会と長の間の訴訟の言及

【機関訴訟】より

…それが機関訴訟といわれるものである。機関訴訟はとくに法律で認められたときにかぎり提起することができるが(行政事件訴訟法42条),機関訴訟の典型例としては,(1)地方自治法151条の2の定める職務執行命令訴訟,(2)地方自治法176条7項の定める議会と長の間の訴訟がある。前者の訴訟は,国の行政事務の処理を委任された地方公共団体の機関(長または委員会)とその事務について指揮監督権を有する大臣等の国の機関との間の紛争を,裁判所の公正な判断にゆだねようとするものであり,後者の訴訟も,議会の議決または選挙の適法・違法をめぐって対立する長と議会の間の紛争を,裁判所の法律判断にゆだねることによって適正に解決しようとするものである。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」