世界大百科事典(旧版)内の財政再建債の言及
【財政再建団体】より
…この財政再建計画は,ほぼ7年度以内の収支均衡をめどとして定めるものとされており,人員の削減,給与水準の適正化等の経費節減と,地方税・使用料等の増徴に関する具体的施策が求められる。他方,国からは,適用団体に対して財政再建債発行の承認,その利子補給,国庫補助負担率のかさ上げ等の優遇措置が施され,準用団体に対して政府資金の短期融資と特別交付税(〈地方交付税〉の項参照)による利子補給,地方債の発行に関する制限緩和といった助成措置が講じられている。1954年度の赤字団体のうち18府県570市町村が再建法の適用を受けたが,高度成長にも支えられて,70年度末までに全団体が再建を完了している。…
※「財政再建債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」