世界大百科事典(旧版)内の財政再建計画の言及
【財政再建団体】より
…とくに,再建法の直接の適用対象となった1954年度の赤字団体と準用対象となった55年度以降の赤字団体とを区別する際には,前者を適用団体,後者を準用団体と呼ぶ。 赤字団体が財政再建団体の指定を受けるためには,自治大臣に申し出て財政再建計画を策定し,その内容について承認を得なければならない。この財政再建計画は,ほぼ7年度以内の収支均衡をめどとして定めるものとされており,人員の削減,給与水準の適正化等の経費節減と,地方税・使用料等の増徴に関する具体的施策が求められる。…
※「財政再建計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」