財産委員会(読み)ざいさんいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の財産委員会の言及

【混合仲裁裁判所】より

…個人の出訴権も認められる点に特徴があり,同盟および連合国の国民は,戦時非常措置または移転措置の適用による旧敵国領土内の財産的損害の賠償を求めて出訴することができた。このほか,第2次大戦後の対日平和条約に基づき,日本国内にある連合国および連合国国民の財産や権利の返還または補償に関して生ずる紛争の処理のために,日本と関係の各連合国との間に3人の委員から成る財産委員会が設置された。この委員会に対する出訴権は,個人には認められず,連合国政府に限られた。…

※「財産委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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