財産的損害(読み)ざいさんてきそんがい

世界大百科事典(旧版)内の財産的損害の言及

【慰謝料】より

…慰藉料とも書く。精神的損害とは,所有物の破損等の財産的損害に対する概念であって,肉体的苦痛,悲嘆,恥辱等の精神的苦痛をいう。不法行為の領域においては,身体侵害,自由・名誉侵害等に限らず,不法行為全般に関して精神的損害があれば,これに対する慰謝料が広く認められている(民法710条)。…

【損害賠償】より

…このような二つの前提条件を充足した損害だけが損害賠償の対象となる。 このような損害は,まず財産的損害と精神的損害とに分けられる。財産的損害とは,債権者あるいは被害者の財産上の不利益のすべてを意味する。…

【不法行為】より

…例えば甲が乙の花瓶を不注意で割ってしまった場合,この花瓶の時価相当の金銭の支払が行われることになる。ところが甲が乙を負傷させた場合においては,治療費や負傷のため乙が休業した日数に応じた収入の減少分(財産的損害)にあたる金銭のほかに,乙の負傷による精神的損害(非財産的損害)の金銭による賠償が命じられることがある。この非財産的損害に対する賠償金を慰謝(藉)料といい,裁判上の取扱いにおいては,被害者は一定の金額を慰謝料として支払うよう主張すれば十分であり,その金額の基礎を証拠によって証明する必要はない。…

※「財産的損害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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