世界大百科事典(旧版)内の財産籍没の言及
【没収】より
…日本でも,鎌倉・室町幕府に〈収公(じゆこう)〉,江戸幕府に〈闕所(けつしよ)〉という家産没収があった。明治維新後も,1870年(明治3)までは〈財産籍没〉が認められていた。全財産の没収は過酷なので,現在これを認めるのは社会主義国などの一部の国にすぎず,ほとんどの国は個々の物の没収のみを認める。…
※「財産籍没」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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