世界大百科事典(旧版)内の責任阻却事由の言及
【犯罪】より
…そして,認容が有ったか無かったかを判断するうえに,行為者が結果発生の蓋然性の程度をどのように考えていたかが重要な意味をもつのである。 故意・過失があっても,例外的に特別の事情が存在するために,責任があるとはいえない場合がある(責任阻却事由)。たとえば,前に挙げた心神喪失者の行為,あるいは14歳未満の者の行為(41条)のように責任能力がない場合がそれに当たる。…
※「責任阻却事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」