貯蓄銀行条例(読み)ちょちくぎんこうじょうれい

世界大百科事典(旧版)内の貯蓄銀行条例の言及

【貯蓄銀行】より

…1893年7月施行の〈貯蓄銀行条例〉に基づいて設立された〈複利の方法を以て公衆の為に預金の事業を営む者〉が貯蓄銀行である。その後,1922年1月〈貯蓄銀行法〉が施行され,貯蓄銀行の業務範囲を貯蓄預金および一定の付随業務のみとし,いっさいの他業兼営を禁止し,普通銀行(普通銀行・特殊銀行)とは別個独立の機関とし,零細な貯金を取り扱うことを考慮して預金者保護に重点をおき,資金運用についてきびしい制限を加えた。…

※「貯蓄銀行条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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