買収令書(読み)ばいしゅうれいしょ

世界大百科事典(旧版)内の買収令書の言及

【公用収用】より

…このほかにも,事業の種類,目的により,いくつかの種類の公用収用が認められる。たとえば,非常災害時に,緊急事態に対処するために,事前の手続を要せず土石その他の物品を収用する応急負担,地方鉄道等私人の経営する公共事業を国または地方公共団体の直営とするために,その企業経営権と施設物件に対する権利を強制取得する強制買収,都道府県知事が農地所有者に対して買収令書を交付して行う農地買収等である。公用収用については,近年〈公用〉概念の拡大傾向がみられる。…

※「買収令書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む