買受権(読み)かいうけけん

世界大百科事典(旧版)内の買受権の言及

【土地収用】より

…収用裁決に不服がある場合には,土地収用または損失補償金に関する行政訴訟を提起することができるが,損失補償に関する訴訟は,〈公法上の当事者訴訟〉の形式によらなければならない。また収用地を事業の用に供しない場合などには,旧土地所有者に買受権が認められている。【小高 剛】。…

※「買受権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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