贖銅法(読み)しょくどうほう

世界大百科事典(旧版)内の贖銅法の言及

【中世法】より

…律令法では,一定の条件下で金銭をもって実刑に換える贖銅(しよくどう)の法はあったものの,財産没収は謀反・大逆などの重罪以外には認めないとされていた。しかし公家法では,検非違使庁(けびいしちよう)で法の解釈・運用に当たった明法(みようぼう)家によって贖銅法が多用されるようになったほか,本所法・武家法において財産とくに所領(しよりよう)没収の刑が広く行われるようになり,ここに没収刑は追放刑と並んで,中世の刑罰体系の中心に位置づけられたのであった。 第3に私権保護のための訴訟法の発達がある。…

※「贖銅法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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