世界大百科事典(旧版)内の贖銅法の言及
【中世法】より
…律令法では,一定の条件下で金銭をもって実刑に換える贖銅(しよくどう)の法はあったものの,財産没収は謀反・大逆などの重罪以外には認めないとされていた。しかし公家法では,検非違使庁(けびいしちよう)で法の解釈・運用に当たった明法(みようぼう)家によって贖銅法が多用されるようになったほか,本所法・武家法において財産とくに所領(しよりよう)没収の刑が広く行われるようになり,ここに没収刑は追放刑と並んで,中世の刑罰体系の中心に位置づけられたのであった。 第3に私権保護のための訴訟法の発達がある。…
※「贖銅法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」