世界大百科事典(旧版)内の超過差押えの言及
【滞納処分】より
…なお,租税を徴収するのに必要な財産以外の財産は差し押さえることができない(48条1項。超過差押えの禁止)。次に,換価とは,差押財産(ただし,金銭と債権以外)を金銭に換えることである。…
※「超過差押え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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