跛行的二院制(読み)はこうてきにいんせい

世界大百科事典(旧版)内の跛行的二院制の言及

【下院】より

…日本では,法律案の再議決(憲法59条),予算の議決(60条),条約の承認(61条),内閣総理大臣の指名(67条),内閣に対する不信任決議(69条)などにおいて,下院である衆議院に絶対的な優位を与えている。なお,こうした下院優越の原則をとる二院制を跛行的(はこうてき)二院制と呼ぶことがあるが,二院制の大半は跛行的であるといってよい。おそらく今日の世界で,跛行的二院制をとらずに,両院の完全な対等を認めてきたのは,アメリカの連邦議会と旧ソ連の最高ソビエト(最高会議)だけであろう。…

※「跛行的二院制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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