世界大百科事典(旧版)内の跡懸りの言及
【分散】より
…質権者や奉公人の給金などは,〈抜取〉と称し一般債権者に優先して全額の弁済を受けることができた。分散に加入しなかった債権者は,債務者から〈出世証文(仕合(しあわせ)証文)〉を取り置いて,他日債務者の資力が回復するのを待って請求すること(〈跡懸り〉)ができる。《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》の規定では分散加入債権者にも不足額についての〈跡懸り〉を認めていたが,後にはこれを認めなくなった。…
※「跡懸り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」