路線権(読み)ろせんけん

世界大百科事典(旧版)内の路線権の言及

【航空協定】より

…とくに便数と運営路線は二国間協定の付表に掲げられるもので,協定の締結交渉上最も重要かつ具体的な目的となっている。 以上を五つの自由との関連でみると,路線権,以遠権,輸送力の三つに集約できる。路線権は主として第3,第4の自由に関連するもので,これは相互の国の地理的条件,国土の大小によっても左右される。…

※「路線権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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