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軍事的強制措置(読み)ぐんじてききょうせいそち

世界大百科事典(旧版)内の軍事的強制措置の言及

【安全保障理事会】より

… 安全保障理事会は,国際平和と安全の維持についての主要な責任を認められており,この点で総会よりも優越した地位に立つ。国家間の紛争などで平和と安全を危うくするものに対して,安全保障理事会は国連憲章第6章の下で,事実の調査,必要な手続や方法の勧告,適当な解決条件の勧告を内容とする平和的解決をはかり,さらに第7章では,平和に対する脅威や平和の破壊,侵略行為の発生を認定し,関係当事者に対して,事態の悪化を防ぐための必要な暫定措置を要請し(40条),外交的,経済的断交などの非軍事的強制措置(41条),または陸・海・空の兵力による軍事的強制措置の発動を決議し,加盟国にそれへの参加を求めることができる。もっとも軍事的措置に参加する兵力の提供については,提供兵力の数や種類などを定めた特別協定によることになっているが(43条),この協定が不成立のために,安全保障理事会への加盟国の軍事的協力は義務ではない。…

【戦争】より

…このように国連憲章体制は,法上の戦争のみならず事実上の戦争をもその呼称のいかんを問わず放逐し,戦争違法化をさらに徹底させたが,そこにおいてもなお次のような一定の武力行使が例外として許容されている。それらは,(1)平和に対する脅威,平和の破壊および侵略行為に対する国連の軍事的強制措置(第7章,とくに42条),(2)個別的または集団的自衛権に基づく武力行使(51条),(3)第2次世界大戦中の旧敵国に対する特別措置としての武力行使(107条,53条1項但書)の場合である。これらのうち,(1)の軍事的強制措置は国連の集団安全保障体制の中核をなすもので,憲章上の国連軍によってとられることが予定されている。…

※「軍事的強制措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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