軽き盗(読み)かるきぬすみ

世界大百科事典(旧版)内の軽き盗の言及

【盗み】より

…強盗に相当するものとしては〈追剝(おいはぎ)〉〈追落(おいおとし)〉〈押込〉などがあり,刑は,獄門,死罪等の差はあるものの,いずれも死刑であった。窃盗にあたるものも行為の態様により数種に分けられ,刑の重いものから列挙すれば,〈忍入りの盗〉〈戸明きの盗〉〈手元の盗〉〈軽き盗〉〈湯屋の盗〉の順となり,刑はまた,盗んだものの金額によっても左右された。〈忍入りの盗〉は家屋や土蔵の中に盗みの意図をもって侵入しての盗みであって,盗品の多少にかかわらず,初犯で直ちに死罪となった。…

※「軽き盗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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