世界大百科事典(旧版)内の農作物共済の言及
【農業災害補償制度】より
…第3に,共済組合自体が,大きな災害による共済金の支払困難をさけるために国に再保険をしている,などである。この制度に基づく事業の内容,対象となる作物(共済目的),対象となる災害(共済事故)などは,すべて農業災害補償法によって特定されており,現在の事業は,米麦を対象とする農作物共済をはじめ,蚕繭共済,家畜共済,果樹共済,畑作物共済,園芸施設共済および農機具・建物に関する任意共済の7種に分かれている。このうち,農作物共済,蚕繭共済,家畜共済は共済組合に実施が義務づけられている必須事業であり,他は任意事業である。…
※「農作物共済」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」