世界大百科事典(旧版)内の農業災害補償の言及
【災害補償】より
…公務員関係については,国家公務員災害補償法(1951公布)と地方公務員災害補償法(1967公布)が中心になっているが,そのほかにも裁判官の場合別個の法制度があり,地方公務員の場合には,地方公務員災害補償基金が設けられ,個々の自治体に代わり統一的支払いがなされている。 次に営業にかかわるものとしては,農業災害補償制度や漁業災害補償制度にかかわる災害補償制度を挙げることができる。農業災害補償は,農業を営んでいる者が偶発的な事故によって損失を受けた場合に,農業共済組合または市町村の行う共済事業,あるいは,農業共済組合連合会の行っている保険事業によって補償するものであるが,それらの保険事業は政府の行う再保険事業に加入することになっている。…
※「農業災害補償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」