農薬安全使用基準(読み)のうやくあんぜんしようきじゅん

世界大百科事典(旧版)内の農薬安全使用基準の言及

【農薬】より

…また,農薬の残留性からみて,人畜などに被害を生ずるおそれのある種類の農薬を,作物残留性農薬,土壌残留性農薬,水質汚濁性農薬として政令で指定すること,およびその使用の規制,使用にあたっての指導が規定されている。さらに農林水産大臣による農薬の種類ごとの農薬安全使用基準の設定,公表や,業者や農薬使用者のその業務,使用に関する報告義務,検査官吏による農薬の集取,立入検査,その他必要な物件の検査について規定がおかれている。【柳 憲一郎】。…

※「農薬安全使用基準」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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