近代自然法学(読み)きんだいしぜんほうがく

世界大百科事典(旧版)内の近代自然法学の言及

【法学】より

… このように古代ギリシア・ローマから近代に至る過程を,法学の成立のための前提条件が成熟する過程として,法学成立の前史として考えるならば,本来の意味における法学は近代に至って初めて成立した。近代における法学の成立を考えるうえで重要なのは,近代自然法学(自然法)の影響と国民国家の形成およびそこにおける法体系の整備である。近代自然法学は17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパにおいて成立したが,当時成立しつつあった近代市民社会秩序と近代私法の諸原理(私有財産権の尊重,契約自由の原則,過失責任の原則)に正当性の理論的根拠を与えるとともに,自然理性の重視によって近代法の体系的整備への道を準備した(なお〈法実証主義〉の項参照)。…

※「近代自然法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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