日本大百科全書(ニッポニカ) 「追い証」の意味・わかりやすい解説
追い証
おいしょう
→追証拠金
→追証拠金
出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報
…各証券取引所は相場の過熱・鎮静化に応じて適宜これを行っている。もし,信用取引で買っている(売っている)株式が相場の変動により値下がり(値上がり)して,預託してある委託保証金から計算上の差損額を差し引いた残りが約定価額の20%を下回った場合には,損失計算が生じた日の翌々日の正午までに20%を維持するに必要な委託保証金を追加差入れしなければならない(その追加の委託保証金を追い証という)。なお,信用取引による買付顧客は,取引所の発表する料率による金利を証券会社に支払い,信用取引による売付顧客は,取引所の発表する料率による金利を証券会社から受けとる。…
※「追い証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」