世界大百科事典(旧版)内の退職積立金及退職手当法の言及
【強制貯金】より
…他方,この制度は(2)のように,従業員の不時の事故に対する準備という性格を持っているので,官業や民間大企業では労使双方拠出の共済組合に発展し,とくに官業では社会保障制度の一環として定着した。また,1926‐44年の退職積立金及退職手当法は失業保険の代りとしてこの制度を一定規模以上の工場に強制しかつ貯金の保全を図ったものである。第2次大戦後の労働基準法(1947公布)もこの制度を許可事項としたが,健康保険制度,失業保険制度,厚生年金制度が創設され労働組合の組織化も進んだこともあり,その重要性が失われ,52年の改正で労使協定を結び労働基準監督署長に届け出なければならないことになり(労働基準法18条,労働基準規則6条),その性格も任意貯蓄制度の一つである社内預金に変質した。…
※「退職積立金及退職手当法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」