通官印(読み)つうかんいん

世界大百科事典(旧版)内の通官印の言及

【印章】より

印綬は百官は身分により上から〈金印紫綬〉〈銀印青綬〉〈銅印黒綬〉と色が定まっていた。200石以上の官印は通官印というのに対し,100石以下は半通印という横幅が半分の印を用いた。私印は一般に官印より小さく,形式は一面印のほかに両面,五・六面の多面印,臣妾印,書簡印など精巧な製品が多く,変化があり美しい。…

※「通官印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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