通常抗告(読み)つうじょうこうこく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通常抗告」の意味・わかりやすい解説

通常抗告
つうじょうこうこく

「抗告」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の通常抗告の言及

【抗告】より

…抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。一般抗告の中でも,申立期間の制限されない通常抗告(民事訴訟法では普通抗告ともいう)と,その制限のある即時抗告とが区別されている。 どのような種類の決定・命令に対して抗告の申立てができるかは,民事・刑事それぞれの訴訟法に定められている。…

※「通常抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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