通貨及証券模造取締法(読み)つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう

世界大百科事典(旧版)内の通貨及証券模造取締法の言及

【通貨偽造罪】より

… 偽造とは,通貨発行権のない者が,一般人に真正の通貨と誤認させるに足る外観をもつ物を作出することである。その程度に達しない場合は模造と呼ばれ,日本の通貨については〈通貨及証券模造取締法〉(1895公布)の適用を受け,国外犯も処罰される。変造とは,既存の真正な通貨に加工して,別個の,真正の通貨と紛らわしい外観を呈するものを作出することである。…

※「通貨及証券模造取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」