連比例十三律(読み)れんひれいじゅうさんりつ

世界大百科事典(旧版)内の連比例十三律の言及

【十二律】より

…漢代以後律管の長さを9寸に定め,三分損益法で各律の管長を算定したが,漢の京房(きようぼう)はこれを推進して60律を作り,南北朝の宋の銭楽之はさらに360律を作った。のちに宋の蔡元定(1135‐98)は十二律に変律6を加えて18律を算定し,明の朱載堉(しゆさいいく)は三分損益法によらず連比例の算法でオクターブを12等分し,これを〈連比例十三律〉と称した。これらの算法では律管の音響学的性質から音律に多少の誤差が生ずる。…

※「連比例十三律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む