遊動円木事件(読み)ゆうどうえんぼくじけん

世界大百科事典(旧版)内の遊動円木事件の言及

【国家賠償】より

…また,〈公の施設〉についても,明治時代には,私営と同じ立場にある鉄道事業のような場合は別として,学校等の施設の管理ミスについては,西欧諸国と異なって責任を負う体制になっていなかった。〈公の施設〉に関する〈国〉の賠償責任は,ようやく大正時代になって,大審院(当時の最高裁判所)の判例により確立するにいたった(1916,遊動円木事件――市立小学校の遊動円木で遊んでいた児童が,その遊動円木が腐朽していたため落ちて死亡し,その父が市を相手に損害賠償を請求した事件)。しかしなお,河川・道路の管理ミスなどについては,〈国〉の責任を認める判例は存在しなかった。…

※「遊動円木事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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