運行供用者(読み)うんこうきょうようしゃ

世界大百科事典(旧版)内の運行供用者の言及

【交通事故】より

…たとえば,ある会社の従業員が社用のため会社所有の車を運転中に事故をおこした場合,一般法である民法によれば,被害者は運転者または使用者に対し損害賠償を請求するためには,運転者の過失を証明しなければならない(民法709,715条)。しかし,自賠法3条は,自動車事故の責任主体として新たに運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)という概念を創設し,この者が,自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことなどを証明しないかぎり責任を負わされることとなった。このように自賠法3条は,立証責任の転換を通じて運行供用者に事実上無過失責任を負わせようとするものであり,危険責任の意図を実現したものとされている。…

【自動車損害賠償保障法】より

…自賠法と略す。本法は運行供用者という新しい責任主体に危険責任原理に依拠する実質的な無過失責任を課すことによって,民法の過失責任主義に対する重大な修正を加えることとなった。すなわち,自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は,その運行によって他人の生命または身体を害したときは,自己および運転者が自動車運行について注意を怠らなかったこと,被害者または(運転者以外の)第三者に故意または過失があったこと,自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことの三つを立証しないかぎり,賠償責任を負うものとされている(3条)。…

※「運行供用者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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