世界大百科事典(旧版)内の道府県警察本部の言及
【警察】より
…都道府県公安委員会は都道府県警察を管理する(同条3項)。都警察の本部として警視庁が,また道府県警察の本部として道府県警察本部が置かれ,それぞれに対応する公安委員会の管理の下に,都警察および道府県警察の事務をつかさどる(47条)。警視庁の長は警視総監であり,道府県警察本部の長は道府県警察本部長である。…
※「道府県警察本部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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