道義的応報刑論(読み)どうぎてきおうほうけいろん

世界大百科事典(旧版)内の道義的応報刑論の言及

【刑法理論】より


[後期旧派]
 前期旧派の刑法理論は,19世紀中ごろ以降,とくにドイツを中心にして後期旧派的な刑法理論へと変容する。そこでは,観念論哲学を基礎に形而上学的な道義的責任論と道義的応報刑論が強調されるようになった(カント,ヘーゲル)。やがて,ドイツ第二帝国(ビスマルク帝国)の成立を背景に,日本でこれまで通常〈旧派〉(古典派)と呼ばれてきた後期旧派が形成されたのである。…

※「道義的応報刑論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む