世界大百科事典(旧版)内の遡及処罰禁止の言及
【罪刑法定主義】より
…ただし,禁止される類推解釈と許容される拡張解釈の実際上の限界は微妙である(〈法の解釈〉の項参照)。 罪刑法定主義の第2の要請は,事後法の禁止,すなわち,行為後に施行された刑罰法規に遡及効を認め,施行前の行為を処罰することは許されない,という遡及処罰禁止の原則である。憲法39条は,これを憲法上の原則として承認し,刑法6条はその趣旨を法定している。…
※「遡及処罰禁止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」