遡求の通知(読み)そきゅうのつうち

世界大百科事典(旧版)内の遡求の通知の言及

【遡求権】より

…所持人が遡求権を行使するには,その作成免除の記載がないかぎり,支払拒絶または引受拒絶の事実を拒絶証書によって証明しなければならない。さらに,所持人は支払拒絶または引受拒絶の事実を遡求義務者に通知(遡求の通知)をしなければならない(手形法45条)ことになっているが,所持人が遡求の通知を怠っても遡求権は失われない。遡求義務者が数人いる場合,所持人はそのうちの任意の1人に対し遡求権を行使することも,数人または全員に対し遡求権を行使することもできる。…

※「遡求の通知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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