遮断効(読み)しゃだんこう

世界大百科事典(旧版)内の遮断効の言及

【既判力】より

…ただ,既判力が現実にどのような形であらわれるかには争いがある。これは,既判力の内容を拘束力ととらえるか,遮断効ととらえるかの問題であり,前者なら,後の裁判所は同一の裁判を繰り返すことになるが,後者なら,再度の弁論および裁判じたいを許さない効力である。 既判力は,従来,一事不再理の効力のことだとされていたので,有罪,無罪,免訴という実体裁判にしか発生しない。…

※「遮断効」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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