世界大百科事典(旧版)内の選挙運動費用の言及
【公職選挙法】より
…これについて,同じく最高裁は,〈このような弊害を防止するために必要かつ合理的と認められる範囲において,文書図画の頒布の制限・禁止等の規制を加えることは,選挙の適正・公平を確保するという公共の福祉のためにやむをえない措置であるから〉憲法21条に違反するものでないとしている(1964年および81年の最高裁判決)。 選挙運動に関する規制の第3は,選挙運動の公正を期するための選挙運動費用についてである(194~200条)。その目的は候補者にできるだけ自由かつ平等な費用のもとで選挙を行わせようとすることにある。…
※「選挙運動費用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」