世界大百科事典(旧版)内の遺留分の減殺請求の言及
【遺留分】より
…しかし,遺留分権利者が自己の遺留分を確保し保全しようとする場合には,遺留分を保全するのに必要な限度で,その贈与・遺贈の消滅,すなわち,その減殺を受遺者ないし受贈者に対して請求することができる。これが遺留分の減殺請求である(1031条)。遺留分が侵害されているかどうかは,遺留分額と遺留分権利者が相続によって現実に取得した財産の額とを比較して判定する。…
※「遺留分の減殺請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」