世界大百科事典(旧版)内の遺言の取消しの言及
【遺言】より
…また,民法は,遺言にも条件を付しうることを当然の前提として,停止条件(〈条件〉の項参照)のつけられた遺言事項の効力発生時期につき,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺言は,その条件が成就したときから,効力が生ずる旨を規定している(985条2項)。(3)遺言の取消し つぎに,民法は〈遺言の取消し〉なる表題のもとに,1022~1027条に特別規定を設けている。しかし,ここにいう取消しは,民法総則上のいわゆる取消しのごとく,行為の成立過程における瑕疵(かし)に基づいて,いったん発生した効果を初めにさかのぼって消滅させるものではなく,遺言が効力を生ずることを,その効力発生前に阻止する行為である。…
※「遺言の取消し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」