世界大百科事典(旧版)内の遺言撤回の言及
【遺言】より
…だから,理論上は,撤回にほかならない。遺言撤回の自由を認めつつも,撤回が,遺言者によってなされる場合には,遺言の方式によってなされるべき旨を規定する(1022条)と同時に,つぎの四つの場合に,撤回を擬制している。すなわち,(a)前後二つの遺言の内容が抵触する場合(1023条1項),(b)遺言者みずからが,さきの遺言に抵触する生前処分その他の法律行為をした場合(1023条2項),(c)遺言者が故意に遺言書を破棄した場合(1024条前段),(d)遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合(1024条後段)が,それである。…
※「遺言撤回」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」